2025/05/14 11:33
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2007/07/02 03:55
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建築事務所という私の仕事と、切っても切り離せないのが、建築基準法やそれに関係する都市計画法、消防法、その他諸々の法律・政令・条例・国土交通省告示などの関連規定(「建築基準関係規定」と呼ぶ)。それと、それらに基づき、審査・指導などを行う行政機関(主に市や県)。 日本で、なにか建物を建築しようとする場合、必ずこれら建築基準関係規定に適合していなければならない。 建築する前に、その建物が適合かどうかを審査してもらうために、書類や図面などを提出して申請するのが「建築確認申請」。これは特定の場合を除き、必ず行わなければならない申請。これ以外にも、その地域・地区によっては、「○○法第○○条による許可申請」とか「○○地区内行為の届出」といった具合に、色々な申請をしなければばらない場合がある。 運が悪いと、家一件建てるのに、4つも5つも申請をしなければならないこともある。とても面倒だ。 でもって、さらに面倒なのが、法律などの条文がすごくわかりにくくつくられていること。 大体、○○法という法律があるとすると、○○法施行令という政令がセットされていて、さらに○○法施行規則というのまで付いてきたりする。 で、それらの条文にはやたらと大カッコ・小カッコが多用されてたりする。 例えば、ある○○法施行規則第1条に「法第2条による・・・は令第3条に定めるものを除き・・・とする」とあるとすると、政令第3条には、「・・・であるものおよび、法第4条、法第5条に定めるもの(第6条〔ただし法第7条および法第8条による場合においてのみ準用〕ならびに第9条による場合にかぎる)以外のものとする」なんて書いてあったりする。 もう、いくつもの条文を行ったり来たり、さらに二重否定だったりで、チンプンカンプンである。 こんなまどろっこしい表現をせずに、ひとつの条文ですべてわかるようにすればいいのに。 他国の法律なんかもこんな感じなのだろうか? 日本で活躍している他国の建築家も数多くいるが、彼らはこれをどのように理解しているのか、非常に興味深いところだ。 さらに、建築の場合、その敷地と道路との関係や、意匠、用途などの組み合わせに、無限のパターンがある。法文に照らし合わせて、どう判断すべきか難しいケースもある。 やっかいなのは、行政がその判断をする際、指導的要素を含めて行っており、それが地域によって異なったり、さらには同じ行政機関の中でも担当者によって異なったりすることである。 例えば、バルコニーでその床がスノコ状になっているもの。 たいていの場合、そのような雨がもれてしまうような、屋根としては機能し難い形状だと、屋根とはみなさないので建築面積には算入しなくてもよいとされている。 建蔽率の厳しい都市型の狭小物件にとっては、大変ありがたい配慮なのであるが、これが同じ都内でも認められている地域とそうでない地域とがあるのだ。 わが母校のある地域も後者に含まれる。 つまり、同様の敷地に同様の建物を建てても、立川市ならOKだが、小平市では違法建築物とされてしまうこともあるのだ。 建築を生業としている我々にとって、これらは実に面倒なことなのであるが、一般国民にとっても理解しがたいものであると思う。 極端な話、「この土地にこんな家を建てたい」そんな夢を持って買った土地に、思い通りの家が建てられないということになってしまうことも起こり得るのである。 法文の簡潔化と行政判断の全国統一化を切に願う今日この頃である。 PR |
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