2025/05/16 02:26
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2007/10/04 07:37
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以前、建築基準法改正についてお話ししましたが、あの時抱えていた3件の申請案件のうち、1件は建て主さんの都合で、大幅に計画を変更することとなり、申請時期を若干延期することになった。そのため、実際に申請を行なったのは2件だけなのだが、そのうち1件は1ヵ月半かかってようやく許認可が下りたのだが、残りの1件は2ヶ月経った今現在、未だに下りていない。 別の事務所に勤める先輩は、法改正施行直後に申請した物件が、未だに下りていないそうだ。これは鉄骨造4階建で、しかも民間審査機関ではなく、所轄の役所に出したそうなのだが、いくらなんでももう3ヶ月半近く経っている。 いったい役所は何やってんだ? っとにやる気あんのかオメーら! と言ってやりたい気分である。 それはさておき、今回は「天空率」について。 この規定は、今回の法改正ではなく、何年か前の改正の時にできたもの。 なんだか宮崎駿のアニメに出てきそうな単語だが、建築基準法施行令第135条の5によると、次の式によって計算した数値をいうらしい。 Rs(天空率)=(As-Ab)/As As:地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球の水平投影面積 Ab:建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積 なかなかわかりにくいよね、これ。 ようは、ある地点に立ってその建物を見上げた時の、空が見える割合なのだ。 で、この「天空率」、いったい何のためのものなのかというと、 建築基準法では、いくつかの高さについての制限がある。 道路斜線や北側斜線などの言葉は皆さんも耳にしたことがおありかと思うが、「天空率」とは、これらの高さ制限に関する緩和規定に用いられる単語なのである。 第135条の6以降にその条文があるのだが、解りにくいし長くて面倒なので割愛する。簡単に言えば、 例えば道路斜線制限とは、その建物の面する道路の反対側の境界線から、一定の角度で上がってくる斜線よりも低く建てなきゃイカンという規定。 ようは道路に対してあまり圧迫感のある建物を建てちゃダメよ、ってこと。 だけども、その計画している建物の天空率が、制限ギリギリに建てた仮想の建物の天空率より大きければ(空がたくさん見えれば)、ちょっとぐらい斜線制限に当たっちゃってもいいよ。というのが、この条文の内容。 四角四面な建築基準法において、これほど柔軟かつ合理的な規定が存在するとは! と、この規定がお目見えした際はとても感心していたのだが、 実際にこの天空率を使って建物を計画して欲しいという仕事の依頼が来た時、 「なんでこんな面倒くさい規定作るんだよ、ったく・・・」 と思ってしまったのである。 なぜならば、天空率を適用するということは、その建物を想定半球に投影した水平投影図(天空図)を作成しなければならないからだ。それも1件の建物につき5~10枚ほど。 こんなのとても手描きなんかぢゃやってらんない。急いでうちのCADをバージョンアップし、解説書を買い・・・・・ 天空図を作成するには、計画建物と合法ギリギリの仮想建物の両方のすべての角(ポイント)の高さを入力しなければならない。狭い変形敷地の木造3階建となると、とてもきれいな立方体でおさまるわけがない。複雑な形の建物となる上、道路と敷地の高さも場所毎に異なるし、何十というポイントの高さを入力しなければならない。 もうそれだけでひと苦労だ。。。 幸いその仕事は計画だけで、申請等は別の事務所でということだったのでまだ救われた。 そして今回の法改正では、天空率を適用する場合、天空図はもちろん、その投影面積の計算式まで記入しなければならないことになったのだ。 またさらに新しいCADと解説書を買わなければならない・・・・いや、今うちにはそんな時間とお金の余裕は全く無い! ただひたすら天空率の仕事が来ない事を祈るのみ! だいたい、半球体に投影した図、なんてややこし過ぎ! 2次関数?3次関数?3角関数? 訳わかんね~!! コンピューターが無きゃ使えない法律なんか作るなっつ~の! 法律はもっと単純簡潔にしろって。 せいぜい手描きでもできる程度のものでないとイカンよ。 誰がこんな法律作ったんだろ・・・・ PR |
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